土地売却の際におこなう測量とは?隣地所有者が不明な場合はどう対処するの?|大阪府の不動産会社「不動産売却サポート関西」|お役立ち情報・最新トピックス

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土地売却の際におこなう測量とは?隣地所有者が不明な場合はどう対処するの?

土地の売却を検討した際、土地の面積は売却価格に影響するため、隣地との境界をはっきりしておく必要があります。
しかし、「昔に取得したから」「相続した土地だから」といった理由で、境界が把握できないケースもあるでしょう。
そこで今回は、大阪で土地を所有している方や、相続した土地を所有している方で、土地の売却を検討している方に向けて、土地の面積や境界を確定する測量について解説します。

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土地売却の際の測量とは?時間と費用はどれくらいかかる?

測量をおこなうことで、土地の面積や高低差などを測り、図面に起こすことができます。
測量で得た情報に基づいて、土地の面積を把握し、境界線の位置を決定することができるのです。
測量には、おもに次の2種類があります。

現況測量

すでに設置されている杭や境界標、フェンスなどから確認できる境界を参考にするか、土地の所有者の指示で境界を設定して、測ります。
測量作業は1日程度で、すぐに図面も完成しますし、100坪以下の一般的な土地ですと費用は約35万円から45万円が相場です。
ただし、現況測量図では登記できないことに注意が必要です。

確定測量

隣地所有者の立ち会いのもと、確定した境界点を起点に面積を測ります。
立ち会いが必要なので、隣地所有者の日程調整や図面作製なども含めると、1か月から3か月ほど時間がかかります。
費用は、約30万円から50万円、国や自治体が保有する土地に接している場合は約60万円から80万円が相場です。
確定測量図は、正式に登記できます。
測量をおこなうのは、「土地家屋調査士」や「測量士」ですが、測量士は登記業務まではできないため、土地売却のための測量は、土地家屋調査士に依頼しましょう。
境界がはっきりしていない土地は、隣地所有者とのトラブルに発展する可能性があるため、売却が難しくなる可能性があります。
土地を売却する際には、正式な効力を持つ確定測量がおすすめです。

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土地売却の測量の際に隣地所有者が不明の場合に利用できる「筆界特定制度」

隣地所有者が不明な場合は、「筆界特定制度」を利用して境界を特定できます。
筆界特定制度とは、土地が登記された際に定めた線(筆界)を、筆界特定登記官が明らかにする制度です。
土地の所有者やその相続人が、土地の所在地を管轄する法務局に申請することで利用できます。
測量費用は負担しなければなりませんし、申請手数料もかかります。
また、判断までにおよそ半年から1年ほどかかるのが一般的です。

まとめ

土地を売却する際には、隣地所有者の立ち会いのもと、合意のうえで境界を確定する確定測量をおこなうことをおすすめします。
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監修者情報
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不動産売却サポート関西株式会社

代表取締役 本田 憲司

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