blog空き家を相続した方へ!管理方法や放置するデメリットについて解説
「相続した空き家をどう管理して良いかわからない」「放置するとなにかデメリットがあるのか?」「空き家状態にしないためには?」との声をよく聞きます。
とくに遠方にある空き家を相続したとなると、維持・管理が大変でしょう。
そこで今回は、豊中市、吹田市、堺市、大阪市を中心に大阪エリアで空き家を相続した方に向けて、管理方法や、放置するデメリット、解決策について解説します。
ぜひご参考までにご覧ください。
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相続した空き家の管理方法とは?
相続に伴って空き家を所有することになった場合、どのように管理すれば良いのか悩みますよね。
建物は人が使用をしていないとすぐに老朽化してしまいます。
いずれ空き家を売却して現金化したいと考えている場合は、建物を維持し老朽化を防ぐためにも適切な管理が必要でしょう。
空き家の管理方法は以下の4つを意識しましょう。
①換気をする
空き家が老朽化する一番の原因は、湿気によるカビです。
人が住んでいないと空気の入れ替えがないため、湿気がたまっていきます。
湿気がたまると、木材を腐らせる菌が繁殖し、柱や床などの木材が腐ることで家の寿命を縮めてしまうでしょう。
そこで、湿気がたまる事を防ぐためにも、定期的に換気をして管理すると良いですよ。
②水を通す
水道も使わずに放置していると、水が通らないことで水道管が錆びてしまいます。
水道管を錆びたまま放置すると破裂の原因にもなり、いざ売却するときに工事に多額の費用がかかってしまいます。
また、長い間水が通らないことで、下水管からの空気が水道管を伝って部屋に流れ込み、悪臭が家のなかにまで広がる場合も。
最悪の事態を防ぐためにも、1か月に1回の頻度で、水道から水を流して通水すると良いでしょう。
水を流す際は、水の出方や錆が混じった水が出ないかも要チェックです。
1分ほど水を流すだけでも、水道管の渇きを防ぐ効果がありますよ。
③雨漏りがないかの確認
空き家は気付かないうちに雨漏りをしていることもあります。
雨漏りがあると、壁や畳などに大量のカビが発生するため、家の劣化の原因となります。
雨漏りをしているかは「天井にシミがないか」「壁紙が剝がれていないか」「悪臭がないか」をこまめに確認しましょう。
雨漏りが悪化してからでは修繕に多額の費用がかかってしまうため、定期的にチェックすることをおすすめします。
④掃除をする
空き家管理では、定期的に室内や庭の掃除をしておくことも大切です。
掃除をすることで、害虫の発生を防いだり、家の劣化を防いだりすることができますよ。
とくに庭の手入れは、しっかりとおこなっておきましょう。
庭を放置していると、雑草が生い茂って虫が増え、近隣に迷惑をかけることもあるからです。
さらに、雑草が生い茂っていると空き巣の被害にも遭いやすくなってしまうため、防草シートや除草剤を撒いて対策しておくと良いでしょう。
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相続した空き家を放置するとどんなデメリットがある?
空き家の管理方法がわかったところで「もしも空き家を放置するとどうなってしまうのか」も気になるところでしょう。
空き家を放置するデメリットは以下の5つです。
①防犯上のリスク
空き家を放置していると、知らないうちに不法侵入されたり、放火犯に狙われたりする可能性があります。
実際に、空き家に逃亡中の受刑者が住み着いた事件や放火被害にあった事件も発生しています。
空き家の存在により地域全体の治安も悪化すると言われており、防犯面でのデメリットは大きいでしょう。
②倒壊リスク
空き家が築年数の古い建物の場合、耐震性が弱くて、災害時に倒壊リスクがあります。
とくに、昭和56年5月31日までの旧耐震基準で造られた建物の倒壊率は約32%、新耐震基準は約7%となり、旧耐震基準の倒壊リスクは新耐震基準よりも4倍以上も高いです。
また、新耐震基準以降に建てた家であっても、空き家状態で放置していれば劣化が進み、耐震強度が弱くなりますよ。
③損害賠償リスク
もしも、自然災害や経年劣化によって空き家が倒壊・損壊した場合に、通行人や近隣に被害が及ぶ可能性があります。
たとえば「台風で屋根の瓦が飛び、隣家の窓を割った」「地震でブロック塀が崩れ、通行人にけがをさせた」というケースがあります。
一般的な住宅では、保険に加入することで、損害賠償リスクを回避することができますが、空き家の場合はそうはいきません。
保険会社にもよりますが、空き家だと基本的に保険に加入できない、保険がおりない可能性が高いからです。
空き家を対象とした保険もありますが、一般住宅の保険よりも割高となるため、コストがかかるでしょう。
④固定資産税の支払い
不動産を所有している方には、固定資産税が課されます。
人が居住している住宅であれば、特例で固定資産税の軽減措置が受けられることがありますが、人が住んでいない空き家は「特定空き家」であると認定されると、軽減措置が受けられません。
活用していない空き家でも、固定資産税を毎年支払わなければいけないため、無駄にコストがかかるという点でデメリットでしょう。
⑤強制的に取り壊される可能性
①の防犯上のリスクや②の倒壊リスクが高いと市区町村に判断された場合、行政上の強制執行により建物が取り壊されることがあります。
平成26年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」によるもので、空き家所有者に行政指導や勧告をしても改善されなかった場合に、強制的に取り壊されます。
取り壊しにかかった解体費用は空き家の所有者に請求されるため、行政指導があった場合は、速やかに対応するようにしましょう。
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相続した空き家のデメリットの解決策とは?
空き家のデメリットがわかったところで、最後にデメリット面を解消する解決策をご紹介します。
解決策は以下の4つです。
①解体する
前章で述べたような空き家の倒壊リスク、防犯上のリスクについては、建物を解体することで解決します。
建物を更地にしたあとは、駐車場にしたり、新たに家を建てたり、などの選択肢も広がるでしょう。
ただし、解体費用がかかってしまうというデメリットはあります。
②リフォームする
空き家をリフォームして、人が住めるようにすると言う解決策もあります。
自分が住むだけではなく、賃貸物件として第三者に貸すという手もありますよ。
人が住むことで、定期的な空き家管理が不要になります。
ただし、屋根や外壁など工事が大掛かりになる場合は、その分リフォーム代も多額になります。
③売却する
空き家を売却することで、管理の手間が省けます。
とくに遠方に空き家があって、なかなか維持・管理のために出向くことができないという方に有効な解決策でしょう。
売却することで、防犯上のリスクや固定資産税の負担がなくなります。
④買取依頼
不動産会社に空き家の買取を依頼するという解決策もあります。
通常の売却の場合、売れるまでに平均3か月~半年の期間がかかり、その間も管理する手間がかかります。
しかし、買取依頼であれば不動産会社との交渉次第ですぐに売却し、現金化することができますよ。
弊社のほうでも、不動産の売却や買取の相談を受付ております。
豊中市、吹田市、堺市、大阪市を中心に大阪エリアで不動産売却や買取依頼をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
まとめ
今回は、空き家を相続した方へ向けて、管理方法や放置するデメリット・解決策をご紹介しました。
空き家を管理するためには、定期的な換気や掃除などが必要です。
適切に管理せずに放置すると、防犯上のリスクや行政上の強制執行で建物が取り壊されるなどのデメリットがあります。
解決策としては、売却や買取依頼がおすすめです。
豊中市、吹田市、堺市、大阪市を中心に大阪エリアで不動産売却をご検討中の方は、「不動産売却サポート関西(株)」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
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