blog【基礎知識編】離婚時に家や土地を財産分与する方法をご紹介!
離婚することになった場合、共有財産の「財産分与」がおこなわれます。
その際にトラブルになりやすいといわれているのが、現金のように物理的に分けることができない「家」に関する財産分与です。
そこで今回は、離婚に際して家を売却しようと考えている方に向けて、財産分与とはなにか、家や土地といった不動産の財産分与の方法についてご紹介します。
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離婚に伴う財産分与の考え方とは?家や土地も財産分与の対象!
財産分与とは、結婚生活をおくるなかで築いた財産を、離婚時に分け合うことです。
基本的には半分ずつ平等に分ける方法がとられますが、事情があれば協議によって割合が変わることもあります。
財産分与の対象になるのは「共有財産」と呼ばれるもので、現金や預金、年金、有価証券、積立型の生命保険、自動車、そして家や土地といった不動産などです。
夫婦のどちらかが相手に内緒で購入していた家や土地があった場合も、共有財産とみなされるため財産分与の対象となります。
また、離婚にいたる原因となった有責配偶者側であっても、平等に財産分与を求めることが可能です。
ちなみに、結婚前の貯金や親からの遺産などは本人だけの「特有財産」にあたり、離婚をしても財産分与の対象にはなりません。
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離婚時に家や土地を財産分与する2つの方法とは?
離婚時に家や土地などの不動産を財産分与する方法には、大きく分けて2種類あります。
売却して現金化してから分割する方法と、どちらかが家や土地を引き取って、相手に見込み価値の半分を現金で支払う方法です。
家を残してどちらかが住み続けるという方法は、子どもがいて住環境を変えたくない場合などにおすすめですが、住宅ローンの支払いが続く場合は、のちのち金銭トラブルに発展してしまうことも。
その点、売却後に現金を分けあう方法は平等に分割ができるため、すっきりとした気持ちで財産分与を終えられるというメリットがあります。
夫婦ともに納得感が得やすく、もっともトラブルが少ないといわれる方法です。
離婚後の新生活に向けた資金を得る意味でも有効な方法だといえるでしょう。
ただし、家の売却代金で住宅ローンを完済したいと考える場合は、売却代金を含めても完済できない「オーバーローン」の状態になることもあります。
住宅ローンが夫婦の共同名義の場合は、ローンの残高も2人で分割して支払うことになるので注意してください。
まとめ
今回は、離婚する際の財産分与とはなにか、そして不動産の財産分与の方法についてご紹介しました。
家や土地などの財産分与は、トラブルの少ない売却後に現金化してからの分割がおすすめです。
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