【注意点編】離婚後もローンのある家に住み続ける際の財産分与はどうなる?|大阪府の不動産会社「不動産売却サポート関西」|お役立ち情報・最新トピックス

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blog【注意点編】離婚後もローンのある家に住み続ける際の財産分与はどうなる?

【注意点編】離婚後もローンのある家に住み続ける際の財産分与はどうなる?

夫婦が離婚する場合、婚姻中に築いた現金・家・土地などを財産分与する必要があります。
不動産は現金のように簡単に分割できないので、あなたのご家庭に合うケースを選択しましょう。
そこで今回は離婚のご予定がある方に向けて、不動産の財産分与についてご説明いたします。

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婚姻中に購入した家に離婚後も住む場合の財産分与はどうする?

住宅ローンのある家に夫か妻が住み続ける場合、その不動産が婚姻中に築いた財産であれば分与の対象となるので、次のケースを参考にしましょう。

ローンの名義と住み続ける人が同じ場合

夫が債務者で、家に離婚後も夫が住み続ける場合、不動産の価値がアンダーローンであれば、夫は妻に価値の半分を預貯金から出して財産分与します。
現金で財産分与できない場合は、家に住み続けられないので注意しましょう。

ローンの名義と住み続ける人が異なる場合

夫が債務者で、家に離婚後は妻が住む場合、夫が住宅ローンの返済をおこなうことが、子どもの養育費や慰謝料の代わりとなるケースがあります。
また住宅ローンの援助も収入とみなされ、母子手当などが受け取りにくくなる可能性もあるため、各自治体の給付金の条件なども確認しましょう。

ローンの名義を変更する場合

住宅ローンの名義変更は、原則として認められません。
ローンを完済している場合は問題なく財産分与できるので、一括返済するのがおすすめです。
また共有名義を単独名義に変更したい場合は、ローンの借り換えという選択肢もあります。

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離婚時に家や土地を財産分与する際の注意点は?

離婚に伴い、家や土地などを財産分与する場合は、以下の注意点に気を付けましょう。

注意点1:連帯保証人を解除する

債務者が夫で妻が連帯保証人の場合、夫が返済できない状況に陥ったら、妻が返済に応じなければなりません。
離婚時に金融機関と相談して連帯保証人の解除をおこない、新たな保証人を夫の親族などに依頼しましょう。

注意点2:住人と債務者の相違はリスクが伴う

妻が住む家の住宅ローンを夫が返済する場合、夫が勝手に売却したり滞納したりするリスクがあります。
離婚後もお互いに信頼できるか話し合い、財産分与について金融機関を交えてよく相談しましょう。
また口約束ではなく、公正証書を作成することも有効です。

まとめ

今回は離婚に伴う不動産の財産分与についてご説明いたしました。
豊中市、吹田市、堺市、大阪市を中心に大阪エリアで不動産売却をご検討中の方は、「不動産売却サポート関西株式会社」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
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監修者情報
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不動産売却サポート関西株式会社

代表取締役 本田 憲司

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