blog共有名義のマンションを売却するなら買取がおすすめ!方法や注意点とは?
「共有名義のマンションを売却したい」「マンションの共有持分のみを売却できるのか?」とお困りではありませんか?
共有名義のマンションは、共有者全員から同意をもらわなければ売却することができず、単独所有で売却するよりも手間がかかります。
今回は、豊中市、吹田市、堺市、大阪市内で共有名義のマンションを売却検討中の方に向けて、売却方法や仲介と買取の違い、注意点を解説します。
ぜひご参考までに、ご覧ください。
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共有名義のマンションを売却したい!売却方法とは?
「マンションを複数の相続人と共同相続したが、どうすれば良いか?」「離婚に伴って共有名義のマンションを売却したい」との相談をよく受けます。
共有名義のマンションを売却する方法は3つあります。
①全員の同意をもらって売却
民法上、複数人で共同所有している不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要です。
マンションを共同相続した場合は、遺産分割の話し合いの際に、売却して現金化したい旨を共有者全員に伝えると良いでしょう。
全員の同意を得て売却する場合は「いくらで売るのか」「売却代金の配分はどうするか」なども取り決める必要があります。
そのため、事前に「所有しているマンションがいくらで売れるのか?」を調べておいたほうが、共有者との話し合いがスムーズに進みますよ。
弊社でもマンション査定をおこなっておりますので、豊中市、吹田市、堺市、大阪市内で売却検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。
②全員の持分を買い取って売却
共有者全員の同意を得て売却するとなると、売却の条件を決める段階で意見が食い違う可能性もありますよね。
そんなときは「共有者全員の持分を買い取って売却する」という方法もあります。
共有名義のマンションには、それぞれ「共有持分」があります。
たとえば、夫婦で共有している場合は2分の1ずつ、相続の場合は、相続分の割合に応じてそれぞれの「持分」をお持ちでしょう。
自分以外の共有者の持分を共有者と交渉して買い取れば、単独名義に変更することができ、自由に売却することができるようになりますよ。
③自分の持分のみを売却
共有者全員の同意を得ての売却や持分を買い取っての売却ができない場合は「自分の持分のみを売却する」という方法もあります。
とはいえ、知らない人と共有名義になってしまう「持分のみの売却」は、一般の買い手がつかず、通常の売却方法ではむずかしいでしょう。
そこで、持分のみを売却するには、以下の2通りがあります。
- 共有者に売却
- 買取業者に売却
共有者が単独でマンションに住みたい場合は、共有者が買い取ってくれるでしょう。
また、共有者が買い取ってくれない場合は、共有持分のみでも買い取ってくれる専門業者に買取依頼をするという方法もあります。
弊社でも、買取のご相談を承っておりますので、豊中市、吹田市、堺市、大阪市内で売却検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。
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共有名義のマンションを売却したい!仲介と買取の違い
不動産を売却する際は、不動産会社に仲介を依頼して売却する方法と、買取を依頼して売却する方法があります。
共有名義のマンションを売却する時は、仲介で売却をしたほうが良いのか、買取で売却をしたほうが良いのか、迷いますよね。
結論から言うと、共有名義のマンションに関しては「買取」で売却することをおすすめします。
ここでは「仲介」と「買取」のそれぞれの違いと「買取」をおすすめする理由を解説いたします。
共有名義のマンションを「仲介」で売却する場合
不動産売買における仲介とは、不動産会社が買主と売主の双方の間に立って、売買契約を進めることを言います。
売主から仲介の依頼を受けた不動産会社は、売却する物件の公告を出して買主を探し、無事に売却が成立するまでのサポートをいたします。
共有名義の不動産を仲介で売却するには、前章でも述べたとおり「共有者全員の同意を得る」あるいは「共有者全員の持分を買い取って単独所有にする」必要があります。
それは、一般の買主は「共有持分のみ」の不動産を買いたがらないからです。
また、仲介で売却する場合は買主を探す必要があるため、売却が成立するまでに日数がかかる可能性があります。
平均的に、マンション売却までにかかる期間は3か月~6か月ほどになります。
そして、売却が成立した際は仲介手数料がかかるのも「買取」と異なる点になります。
共有名義のマンションを「買取」で売却する場合
不動産売買における買取とは、不動産会社が買主となる取引のことを言います。
不動産会社が物件を見て買取価格を提案し、売主が了承すれば売買契約が成立となります。
そのため、買主を探す必要がなく、仲介での売却よりも早く売却することができますよ。
買取にかかる期間の目安としては、1週間~1か月ほどになります。
また、仲介手数料がかからない点もメリットと言えるでしょう。
ただし、買取は一般的に相場よりも安い価格での売却になる点がデメリットです。
しかし、弊社に関しては、高額買取の実績が多数あります。
豊中市、吹田市、堺市、大阪市内で売却検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。
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共有名義のマンションを売却したい!注意点とは?
共有名義のマンションを売却する際には、いくつかの注意点があります。
ここでは、注意点を3つのケースに分けてご紹介します。
夫婦で共有名義のケース
夫婦で共有名義のマンションは、住宅ローンを利用して購入された方が多くみられます。
すでに住宅ローンを完済している場合は問題ないのですが、ローンがまだ残っている場合は注意が必要です。
それは、売却代金で住宅ローンの一括返済ができる見込みがなければ、売ることができないからです。
そのため、夫婦で共有名義のマンションを売却する際は、住宅ローンが返せる金額で売却する必要がある点に注意しましょう。
親子で共有名義のケース
親子で共有名義のマンションを売却する際、手続きを簡単にするために、親が子に共有持分を譲ることがあります。
そうすると子の単独名義になり、売却手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
ただし、注意点として親から子へ無償で共有持分を贈与した場合は子に「贈与税」がかかります。
そのため、子に贈与税を発生させたくない場合は、有償で子に共有持分を譲るか、親子の名義のままで売却をしましょう。
親族で共有名義のケース
遺産相続に伴って、親族で共有名義となっているマンションの場合は、注意点が2つあります。
1つ目は、売却条件を決める際には、共有者同士でしっかりと話し合って決めるということです。
それは、一人で勝手に条件を決めて売却を進めると、売却代金の配分を巡ってトラブルになりかねないからです。
そのため、あらかじめきちんと「いくらで売りたいか」「売却代金の配分はどうするか」などを決めておくと良いでしょう。
2つ目は、共有者のなかに売却に同意しない方がいる場合です。
前章で述べたとおり、法律上、共有名義の不動産の売却は「共有者全員の同意」が必須です。
多数決で売却することを決めたり、強引に売却を進めたりしないように気を付けましょう。
なお、令和3年の民法改正によって、令和5年から共有制度に関する法律が一部変わります。
豊中市、吹田市、堺市、大阪市内で売却検討中の方は、弊社までお気軽にお問い合わせください。
まとめ
今回は、共有名義のマンションを売却検討中の方に向けて、売却方法や仲介と買取の違い、注意点について解説いたしました。
共有名義のマンションを売却するには、共有者全員の同意が必要となります。
早く売却をして現金化したい場合は「買取」での売却をおすすめします。
豊中市、吹田市、堺市、大阪市を中心に大阪エリアで不動産売却をご検討中の方は「不動産売却サポート関西(株)」のホームページより、ぜひ無料査定依頼をご利用ください。