blog終活で押さえるべき相続後に家が空き家状態になるリスクと対策とは?
終活をはじめたいけれど、不動産をどうするべきかでお悩みではありませんか。
大切な資産である不動産も、相続後に空き家となってしまえば、管理が大変な負動産となるケースもあります。
根本的な解決には、空き家を放置するリスクを踏まえ、生前に売却などの対策を練ることが大切です。
豊中市、吹田市、堺市、大阪市内で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にチェックしてみてください。
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終活の予備知識として押さえたい!相続後の空き家の管理法とは
相続して空き家になった場合、気になるのは家の劣化です。
誰も住んでいないと家は早く傷みます。
そこで不動産の価値をできるだけ下げないためにも大切になるのが、「空き家の管理」です。
ここでは、終活の予備知識として知っておきたい空き家の管理方法と、終活時点で検討しておきたい管理手段について解説します。
空き家を管理する方法
相続して誰も住むことなく空き家になってしまった場合など、管理をしないと家は劣化しやすくなります。
できるだけ劣化を遅らせるには、「換気」「掃除」「通水」という3つの管理方法を怠らないことが重要です。
それぞれの管理方法のポイントをご紹介します。
換気
不動産の資産価値を低下させないための知識も、終活時に備えておきたいことのひとつです。
相続後に空き家となった不動産が傷む主な要因は「湿気」です。
そのため、空き家の「換気」は重要な管理方法となります。
具体的には、定期的に空き家を訪れて、窓を開けるなどして室内の空気の入れ替えをおこないます。
居住空間だけでなく、押し入れや下駄箱なども湿気が停滞しやすい場所であるため、空気が入れ替わるようにしましょう。
掃除
空き家は、「室内」「庭」ともに掃除が大切です。
室内については、掃き掃除などでお手入れします。
庭は、近隣トラブルを避けるためにも丁寧に管理したい場所といえるでしょう。
管理を怠ると雑草がはえ、害虫が発生しやすくなり、樹木の枝などが隣家の敷地まで伸びてしまうこともあります。
相続人が遠方に住んでいる場合には、こまめに訪れることが難しいケースもあります。
そのような場合にも、周囲の迷惑とならないよう、終活時に管理の手段を考えておきましょう。
通水
終活をする際、「誰も住まない空き家になったら水道は止めよう」と考えるかもしれません。
実は、空き家になっても通水しておくことが適切な管理方法となります。
これには次のような理由があります。
- 水道管のサビ防止
- サビによる水道管の破裂防止
- 害虫などの侵入防止
水道は止めずに、毎月訪れて通水することが適切な管理方法とされています。
適切に管理する2つの手段
終活をするときに検討しておきたいことに、空き家の管理手段があります。
空き家の管理手段には2つの選択肢があり、特徴が異なるため、相続後の状況なども加味して検討することが大切です。
「自分で管理する」ケース
相続後に空き家となった場合、相続人などが自ら管理するというケースです。
この場合、定期的に訪れて管理をする必要がありますが、最初の時点で準備としておこなっておくべきことがあります。
- 郵便受けを防いで郵便局で転送届を出す
- 貴重品や荷物が残っていたら放置しない
- ライフラインの閉栓
- 補助錠を取り付ける
最初にこれらのことをおこなったうえで、月に1回から2回訪れて、換気や通水、庭や室内の掃除、異変がないかの確認などをおこないます。
管理のコストはかかりませんが、こまめに訪れることが前提となるため、相続人が遠方にいる場合などはあまり適していない方法となるでしょう。
「管理会社に委託する」ケース
空き家の管理を管理会社に委託すると、手間がなく、定期的に訪れる必要もありません。
掃除や換気、通水といった必要な管理を安心して任せられます。
一方で、費用が継続的にかかってきます。
大切な資産である不動産をできるだけ劣化させず管理する手段は、終活の時点で考えておきたい事柄です。
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終活で把握しておきたい相続後に空き家状態になるデメリットとは
不動産を相続して、空き家となった場合には、適切な管理に手間やコストがかかることがわかりました。
本来、不動産はプラスの資産ですが、管理を怠って空き家のまま放置すると、さまざまなデメリットが生じてきます。
デメリット①資産価値が低下する
不動産は、通常の場合も、時間の経過とともに価値が低下します。
目安として、日本に多い木造住宅であれば25年ほどで、残存価値がゼロに近くなるといわれています。
さらに、相続後に誰も住まない空き家になると、劣化が進みやすいこともデメリットです。
つまり、不動産は早いうちのほうが、市場価値があり、対策を講じやすいでしょう。
相続後に空き家となってしまいそうであれば、資産価値も考慮に入れて、早めに対策を練ることが重要です。
デメリット②所有者責任が課されるリスク
相続後に空き家となった場合も、所有し続ける限り、所有者責任が生じるリスクがデメリットとなります。
たとえば、ブロック塀が崩れたことで通行人にケガをさせてしまったときなど、過失でなくても、所有者が責任を負う可能性があります。
デメリット③特定空き家に指定される可能性
空き家のまま管理を怠っていると、「特定空き家」に指定される可能性もデメリットとなります。
特定空き家とは、放置によって倒壊などの危険性があると認められる空き家のことです。
指定されると、固定資産税の優遇措置などが受けられなくなることもデメリットとして踏まえ、終活時に対策を考えましょう。
デメリット④税金の支払いが続く
空き家であっても、所有し続ける限り、固定資産税や都市計画税がかかり続けることはデメリットとなります。
さらに、もし特定空き家に指定されると、優遇措置も活用できなくなるため納税の負担が大きくなるでしょう。
終活時には、コスト面のデメリットについても考えておきたいポイントです。
デメリット⑤侵入者や不法投棄のリスク
相続して空き家となった場合、相続人が遠方に住んでいるなどの理由から、定期的な管理が難しいケースは少なくありません。
しかし、管理を怠り、空き家であることが外部からわかる状態になると、不法投棄や不審者が出入りするといったリスクもデメリットとして生じてきます。
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終活で取り組みたい!相続して空き家状態にしないための対策
終活の一環として、空き家状態にしないための有効な対策を知っておくことは重要です。
ここでは、相続に向けて取り組むことができる2つの対策をご紹介します。
対策①空き家状態にしないために解体する
相続後に所有する不動産が空き家状態になってしまうと、さまざまなデメリットが生じることがわかりました。
根本的な対策のひとつとして、終活時に解体するという選択があります。
建物がなくなることで、税金がかかることや、空き巣などの犯罪に巻き込まれるリスクもなくなります。
一方で、解体による対策を選択した場合には、コストがかかることを理解しておきましょう。
構造により解体費用は変わり、木造であれば坪あたり5万円ほど、鉄骨造であれば坪あたり7万円ほどが目安です。
対策②空き家状態になる前に不動産売却する
空き家状態になることを事前に回避する対策としては、終活時に不動産売却することが有効です。
不動産売却の場合も、空き家状態で所有し続けるときのさまざまなデメリットから解放されます。
費用がかかる対策の「解体」とは違い、不動産売却を選択した場合には、対策をしながら売却益も得られる可能性もあります。
また、相続人が相続によって取得した不動産を売却した場合には、一定の要件を満たしていると、譲渡所得から最大で3,000万円が控除できる特例も活用できます。
まとめ
空き家を所有し続けるデメリットなどを解説しました。
空き家は管理を怠るとリスクが生じますが、終活で事前に対策することも可能です。
不動産売却サポート関西(株)では、豊中市、吹田市、堺市、大阪市内で相続物件の不動産売却もお受けしております。
終活をお考えの方や、相続予定がある方もお気軽にご相談ください。