blogご存知ですか?2024年4月1日から相続登記が義務化されます!
ご存知ですか?2024年4月1日から相続登記が義務化されます
不動産を相続する際には、相続人によって相続登記を行う必要があります。
相続登記には費用やかなりの手間がかかることや、相続登記を行わなくてもこれまでは罰せられなかったなどの理由から、相続登記をしない方が少なくありませんでした。
しかし、亡くなった方の名義のまま、実際の所有者が把握できずに土地が活用できない状況が国内に多くあり、大きな問題となっています。
相続登記とはどのようなものか、何故相続登記をしないことが問題となっているのかを解説します。
豊中市、吹田市、堺市、大阪市内で相続する不動産がある方はぜひご参考にしてみてください。
相続登記とは
被相続人から相続した不動産の名義を、被相続人から相続人に名義を変更することを「相続登記」と言います。
相続した不動産は、自宅だけでなく経営するマンションや土地なども相続登記が必要になります。
手続きは、下記の書類を揃えて、相続の対象となる不動産の所在地を管轄する法務局にそれぞれ行います。
被相続人が複数の土地にまたがって土地を所有していた場合、管轄の法務局すべてに相続登記の申請を行う必要があります。
<被相続人>
- 出生から死亡までの戸籍謄本
- 住民票の助票または戸籍の付表
<相続人>
- 戸籍謄本:法定相続人全員のもの
- 住民票:相続人のうち、不動産の新しい名義人のもの
- 遺産分割協議書:相続人全員で行った遺産分割協議の内容をまとめたもの
- 印鑑証明書:相続人全員分
- 相続人の身分証明書
<不動産に関する書類>
- 固定資産評価証明書
これだけの書類を揃え、場合によっては遠方の法務局へ出向いて相続登記をする必要があることから、これまでは相続登記をしない方が少なくありませんでした。
相続きが義務付けられるようになった背景
先述の通り、これまでは不動産を相続しても、相続登記は必須ではありませんでした。しかし、相続登記を行わない人が増えた結果、「所有者不明土地」が増えたのです。
通常、「不動産登記簿」によって土地などの不動産を誰が所有しているか、確認することができます。しかし、所有者を相続登記、住所変更等の申請で変更していない場合、所有者の所在が分からなくなってしまいます。
「所有者不明土地」とは、こうした所有者の現状を把握できない土地のこと。国土交通省によって、「不動産登記簿等の所有者台帳により所有者が判明しない土地や、所有者に連絡がつかない土地」と定義されています。
所有者不明土地の問題とは
所有者不明土地は、国として土地などを公共用地として取得したい場合や、災害対策で工事を要する土地がある場合、土地の所有者が判明しないと交渉・話し合いが行えません。
このように、土地を運用・安全確保のための工事が行えない「所有者不明土地」は九州の土地面積を上回る410万ヘクタールにまで及ぶとされます。
また、国や自治体だけでなく、個人としても問題が発生します。
土地を売却する場合、土地の権利者や所有者全員の承諾を得る必要がありますが、所有者のうちひとりでも行方不明、所在者不明となると売却や有効活用ができません。
相続登記をしないまま、共有した相続人が亡くなった場合、その相続持分は次の世代に引き継がれます。
相続登記をしないままこの共有が続くと、共有する人があっという間に増えていきます。
その結果、共有状態が繰り返し継承されると親族同士の関係も徐々に希薄になります。中には、自分が所有者のひとりであることを知らない人が現れたり、所有者の特定ができなかったりという状況になりかねません。
空き家や土地を処分したくても、所有者全員の同意を得られずに放置される状況は、このような背景からも生まれます。
法改正で「相続登記」はどう変わる?
先ほどのような、国・自治体のみならず個人にも大きな問題となった「所有者不明土地」。これを解消するために、国が法改正を進め、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
では、具体的にどのような点が変わるのでしょうか。
変更点1 相続登記は3年以内
正当な理由がない場合、不動産取得を知った日から3年以内に相続登記・名義変更手続きを行わなければなりません。
遺言などによる相続人への遺贈(遺言に則り、遺産の一部またはすべてを譲ること。)により所有権を取得した場合も同様です。
3年以内に登記申請をしない場合、10万円以下の過料が課せられます。
正当な理由とは、
- 遺言の有効性、遺産の範囲等で争いが生じている
- 極めて多数の相続人がいて、相続人の把握や登記申請に必要な書類の収集などに時間を要する場合
- 相続人自身に重病等の理由があり、申請義務が果たせない
などです。
「正当な理由」については、今後国からの通達等で具体例が明らかとなる予定です。
変更点2 法改正前の相続でも相続が判明してから3年以内に相続登記する
法改正以前の不動産も相続登記・住所等の変更登記が義務化されます。例えば、被相続人が自宅や経営しているアパートなどのほかに、離れた場所に山林などを所有していることを相続人が把握していない場合があります。こうしたケースでは、相続により取得できることを知った日から3年以内に相続登記を行えば良いとされています。
この場合に限り法改正の日とは関係なく、「権利を把握した日から3年以内」ですが、できるだけ早く登記を行うことをおすすめします。
変更点3 住所変更は2年以内
また、相続人が住所変更した場合も、正当な理由なく不動産登記申請をしなければ、5万円以下の過料が課せられます。住所変更については、2年以内に申請しなければなりません。
中古マンション市場から見る大阪府・豊中市の不動産売買動向
ここ10年で大阪府の中古マンション市場は盛り上がりを見せ、70平方メートルのマンションでは価格がおよそ1.64倍に上昇しています。
また、豊中市の中古マンション市場では2021年からの調査でも、増減があるものの成約件数が増加傾向にあるとの結果が出ました。また、1平方メートルあたりの単価では2021年から2023年4月までで22%上昇。売り手の強い市場であることがわかります。
このような不動産市場の動向を踏まえ、相続した不動産の売却をご検討になる方もいらっしゃると思います。相続登記から、大切な資産である不動産の売却までは、不動産売却サポート関西株式会社にお任せください。
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不動産の相続登記は当社にお任せください
相続にかかわらず、財産の相続にはトラブルがつきものです。
不動産の相続はそのご家庭ごとに状況が異なり、お悩みも十人十色。
また、不動産は数多くの法律が複雑に関わってきます。不動産売却サポート関西株式会社では、法律や税の専門家と連携することで、
お客様それぞれで異なるお悩みを解消。スムーズに相続登記を行えるサポート体制を整えています。
相続登記が義務化されるにあたり、法改正後は申請等で混み合うことが予想されます。
相続登記をまだされていない不動産がある方も、お早めのご相談がおすすめです。
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参照サイト:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html