大阪市における、「遺言書がある不動産相続手続きをスムーズに終える」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
1. 大阪市にお住まいのH様が、
「遺言書とは異なる形で相続することで弟とトラブルにならずに済んだ事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます
所在地 | 大阪市平野区 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 52.07m² | 土地面積 | 41.98m² |
築年数 | 52年 | 成約価格 | 710万円 |
間取り | 3DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は大阪市にお住まいの60代のH様です。
お父様がお亡くなりになり、H様は妹様と市内にあるご実家と現金700万円を相続することになりました。
お父様の遺言書には、「ご実家はH様に、現金を妹様に相続させる」といった内容が書かれていました。
しかし、H様兄妹は平等に相続することを望んでいたため、ご実家を売却し、その売却益と現金を合算して分けたいと考えています。
解決したいトラブル・課題
課題
H様兄妹は、平等に相続するために実家を売却して現金化したいが、遺言書と違う形で相続できるか知りたい。
H様兄妹は、遺言書とは異なる形での相続を望んでいますが、遺言書の指示に従わないことに法律的に何か問題があるのではないか不安を感じています。
不動屋さんの探し方・選び方
H様兄妹は売却を希望しているため、市内の不動産会社に相談することに決めました。
その際に以下のことを重視してインターネットで探しました。
- 相続問題に精通しており、具体的な解決策を提示してくれる
- 親身に対応し、公平な相続の実現をサポートしてくれる
複数の不動産会社のホームページを比較した結果、相続問題の相談実績が豊富だった弊社を選んでいただきました。
H様の「トラブル・課題」の解決方法
- 「遺言書の効力」について
原則、遺言書に記載されていることが尊重されますが、相続人全員の合意があれば遺言書とは異なる形での遺産分割も可能です。
ただし、相続人以外に、遺言書に従って財産を遺贈される受遺者や、遺言の執行を依頼された遺言執行者がいる場合は、それら関係者の同意も必要です。
- 「結果」
H様兄妹のケースでは、相続人以外の受遺者や遺言執行者はいませんでしたので、遺産分割協議を開き、兄妹で意見がまとまれば問題ありません。
H様兄妹はもともと「平等に相続する」ことで合意していたので、そのまま遺産分割協議書の作成に移りました。
その後、売却活動に移り、4ヶ月後には買手が見つかりました。
H様兄妹は売却益を平等に分けることができ、大変満足されていらっしゃいます。
2.大阪市にお住まいのD様が、
「相続した実家を遺言書通りにするために売却した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます
所在地 | 大阪市住吉区 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 112.72m² | 土地面積 | 55.38m² |
築年数 | 44年 | 成約価格 | 2,100万円 |
間取り | 3LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は大阪市にお住まいの50代のD様です。
お母様がお亡くなりになり、D様はお姉様と市内にあるご実家を相続することになりました。
お母様の遺言書には「実家は売却して、売却金は均等に姉妹で分けてほしい」といった内容が書いてありました。
D様もお姉様もすでに持ち家があり、ご実家に移り住む予定はないため、遺言書通りご実家を売却し、その売却益を相続することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
遺言書通り均等に相続するため、実家を売却したい。
売却の相談をするため、ひとまず不動産会社に相談することにしました。
D様姉妹は相続するのは初めてだったため、分からないことが多く相続手続きを進められていません。
そのため、売却相談のついでに相続手続きのことも聞きたいと思っています。
不動産会社の探し方・選び方
D様姉妹はご実家をなるべく高く売却し、2人で分け合っても満足いく金額を手に入れたいと思い、近くにある複数の不動産会社に査定依頼し、一番高い価格を付けてくれたところに相談することにしました。その際に、
- 売却に特化しており、買取、仲介どちらにも精通している
- 相続の手続きもサポート可能である
といった点を重視しました。
複数の不動産会社に査定してもらった結果、査定価格はどこも同じくらいでした。
D様姉妹は最終的に、司法書士などの士業と連携し、相続手続きにおいて手厚いサポートが可能だった弊社に相談することに決めました。
D様の「トラブル・課題」の解決方法
D様姉妹に、お母様の遺言書が引き出しに入っていたとお聞きしたので、遺言書の種類と対応方法について説明を行いました。
- 遺言書の種類について
遺言書は大まかに分けると3種類で、それぞれ以下のような特徴があります。
【遺言書の種類】
公正証書遺言 | 公証人と証人2名の立会いのもと作成される遺言書です。 遺言の内容が公証人によって正確に記録され、公証役場で保管されます。したがって、紛失や改ざんの恐れはありませんが、作成には費用や手間がかかります。 |
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自筆証書遺言 | 遺言者本人が全文、日付、氏名を自筆し、署名または押印する遺言書です。書き方に不備があると無効になるリスクが高いので注意が必要です。 |
秘密証書遺言 | 遺言書の内容を秘密にしたまま、公証役場で遺言書を作成したことを証明してもらう遺言書です。 遺言書を自分で管理したいが、その存在を知らせておきたい場合に利用されます。 |
今回、D様姉妹のお母様が用意された遺言書はお母様が自筆されていたため、「自筆証書遺言」に該当します。
- 自筆証書遺言書を見つけた時の対応位方法
自筆証書遺言を見つけた場合は、家庭裁判所での検認が必要です。
その際は、相続人の立ち合いが必要になります。
勝手に開封してしまうと5万円以下の過料が科せられる可能性があります。
- 「結果」
D様姉妹は遺言書の検認を終えたあと、弊社と連携している司法書士のサポートのもと相続手続きをスムーズに終えられ、売却活動に移行しました。
売却を開始してから約3か月で買手が見つかり、D様姉妹は無事に遺言書通りに売却金を均等に分けることに成功しました。
3. 大阪市にお住まいのA様が、
「相続した実家を売却するか判断するため、遺言書の検認を行った事例」
お客様の相談内容
相続物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます
所在地 | 大阪市鶴見区 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 62.71m² | 土地面積 | 58.47m² |
築年数 | 53年 | 売却価格 | ― |
間取り | 5DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は大阪市にお住まいの60代のA様です。
お父様がお亡くなりになり、A様は弟様2人と市内にあるご実家を相続することになりました。
しかし、A様はすでに持ち家があり、弟様2人も遠方にお住まいであり、ご実家に移り住む予定はありません。そのため、A様兄弟はご実家を売却することにしました。
売却に向けA様がお母様の遺品整理をしていると、A様兄弟宛の遺言書が見つかりました。
解決したいトラブル・課題
課題
実家を売却したいが遺言書の内容が分からないため、相続手続きが進められない。
A様兄弟はなかなか都合が合わず、相続について3人揃って話し合う機会がありませんでした。そのため、遺言書が見つかったことも弟様たちにまだ伝えられていません。
A様は3人揃ったときに遺言書を開封しようと考えています。
遺言書の内容はまだ確認できていませんが、A様は売却を検討しているため近くの不動産会社に相談することにしました。
不動産屋会社の探し方・選び方
A様は近くの不動産会社をいくつか訪問し、以下のことを重視して相談するところを決めることにしました。
- 遺言書に基づく相続手続きに詳しそう
- 知識がなくても理解しやすい説明をしてくれる
A様は、相続についての知見があり、遺言書に関する説明が一番理解しやすかった弊社に相談することにしました。
A様の「トラブル・課題」の解決方法
A様は売却を希望しているそうですが、話を聞くと遺言書の内容がまだ確認できていないため、手続きが進まないとのことでした。
A様は兄弟が揃ったときに遺言書を開封するとおっしゃっています。
そのため「遺言書の検認」が必要であることを説明しました。
- 「遺言書の検認」について
遺言書の検認とは、家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人の立ち会いのもとで遺言書を開封する手続きです。
検認が必要な理由としては
- 相続人全員に遺言書の内容が正しく伝わるようにするため
- 偽造や変造のリスクを避けるため
の2点です。
- 「検認」が必要、または不要な遺言書
遺言書は種類によっては検認が必要な場合と不要な場合があります。
【検認が必要な遺言書】
自筆証書遺言
「自筆証書遺言」は公的な機関で保管されていないため、遺言書の偽造や改ざんを防止する目的で検認が必要となります。
秘密証書遺言
公証役場で遺言書の存在を証明してもらった遺言書ですが、内容が秘密であるため、公証人でさえ内容を確認するができません。
そのため、内容の偽造や改ざんを防止するために検認が必要です。
本人の保管や第三者、貸金庫に預けている場合も同様に検認の対象となります。
【検認が不要な遺言書】
公正証書遺言
公証役場で公証人により作成され、公的に保管されているため偽造や改ざんのリスクが非常に低いです。そのため、検認は不要となります。
検認をせずに開封すると、違法行為と見なされ5万円以下の過料が発生する場合がありますので注意が必要です。
- 「結果」
A様は弊社の説明を受け、急いで弟様たちに連絡を取り遺言書の検認手続きを進めることにしました。
A様から、売却することになったら必ず弊社に相談するとおっしゃっていいただきました。
検認にはおよそ1か月~2か月かかります。
スムーズに売却を進めるためにも、遺言書を発見した場合はなるべく早く検認の手続きに移ることが重要です。
大阪市の不動産相続
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